2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
今後とも、定員の確保や税関業務の効率化に取り組みつつ、委員御指摘の知的財産権侵害物品に対する取締り体制の構築も含め、必要な体制整備に努めてまいりたいと存じます。
今後とも、定員の確保や税関業務の効率化に取り組みつつ、委員御指摘の知的財産権侵害物品に対する取締り体制の構築も含め、必要な体制整備に努めてまいりたいと存じます。
○政府参考人(竹内芳明君) 総務省が委託運営を行っております違法・有害情報相談センターにおきまして受け付けております相談の内容を分析してみますと、多いものは、名誉毀損、プライバシー侵害、あるいは知的財産権侵害といったものが多うございます。こういった傾向は二十年前と多くは、大きくは変わっていないところでございます。
総務省として国内のプロバイダーに対して行いました平成元年度の調査結果によりますと、最も多い類型は名誉毀損、プライバシー侵害事案であり、次いで知的財産権侵害事案が多いとの結果が出ております。この名誉毀損、プライバシー侵害事案には人権侵害事案が含まれているものでございます。令和元年度のアンケート結果でございます。
また、中国では、WTO加盟を機に、知的財産保護に関する法制度が整備されつつあると承知しておりますが、中国における知的財産権侵害は後を絶ちません。問題は、法制面ではなく実態面と言えます。本協定においても知的財産の保護に関する規定が置かれていますが、その実効性をどのように確保していくのか、見解を伺います。 RCEP協定の署名後、中国はTPP11への参加を検討する考えを明らかにしました。
これは財産権侵害じゃありませんか。
さて、模倣品など知的財産権の侵害に対応するのも税関の役割の一つなんですが、令和元年における知的財産権侵害物品の輸入差止め件数は二万三千九百三十四件、そして輸入差止め点数は百一万八千八百八十点となっており、七年ぶりの百万点超えとなっています。輸入差止め額は推計で約百二十八億円に上ります。
つまり、本来、財産権侵害に対する金銭による填補を目的とするこの法律からははみ出してしまうのではないかということなんですね。 次に、被害者と加害者に平等な位置付けを与える司法手続、つまり民事訴訟はそういうものですが、という、しかし、これは非常に時間の掛かる手続はこの事案に対して適切かという問題があります。
○うえの副大臣 米中間の貿易問題につきましては、我が国は当事国ではございませんので、基本的にはコメントすることは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げますと、米国は通商法第三百一条に基づきまして、中国による知的財産権侵害等、不公正な貿易慣行を是正する、そのことを目的といたしまして、昨年の七月以降に関税の引上げを実施をしているものであります。
○政府参考人(米村猛君) 例えばでございますけれども、二〇一八年に税関におきまして差し止められた知的財産権侵害物品、これは九十三万点ございます。内訳は、商標権の侵害物品が七十二万点、意匠権の侵害物品が約十二万点、特許権の侵害物品が二・八万件ということでございました。
知的財産権侵害による被害額、この全容につきましてはなかなか明らかになっていないわけでございますけれども、昨年、二〇一七年に実施をいたしました模倣品被害の実態のアンケート調査、これからの推計によりますと、日本企業が模倣被害によって失った利益、いわゆる逸失利益でございますが、これは全世界で少なくとも百五十億円を下らない、そのようなデータもございます。
ことしの七月に、アメリカが中国に対して知的財産権侵害ということで、それに対する対抗措置という名目で大規模な制裁関税を発動すれば、それに対して中国も対抗措置ということで報復関税、そしてそのようなやりとりを八月と九月にもやっている、三往復もやっているわけでございます。
といいますのは、トランプ大統領の指示は、NAFTAの再交渉、それから鉄鋼、アルミニウムの輸入制限、そして知的財産権侵害を理由とした対中国制裁関税の予告など、米国の一方的行動と並行して行われたわけですよね。だから、これらの通商交渉への効果を考慮したと考えるのが私は自然だと思うんですね。相手が何を考えて、どう行動しているかということだと思うんです。
大体、一年間に知的財産権侵害訴訟の受理件数が六百前後あるわけですけれども、著作権については百五十とか、そのあたりなんですね、一年間に。 ですから、アメリカなんかに比べると非常に少ないし、また、制度も米国と日本の間では違います。
以上からすれば、知的財産権侵害は一義的には民事で解決すべき問題であることが多く、刑事手続の介入は慎重であるべきだと思います。テロ等準備罪による検挙が民事不介入の原則に反することがないようにしなければならないと思います。 いろいろ質問させていただきましたけれども、TOC条約批准のために、大臣に伺いたいんですが、更なる絞り込みができないかということです。
○政府参考人(齋木尚子君) まさに御指摘のとおり、現に起きている具体的な知的財産権侵害にどう対応するか、極めて重要な課題であると認識をしております。 外務省では、中国の公館を含めまして、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、知的財産関連問題について海外における日本企業等を支援する体制を取ってきております。
先ほど、大泉さんの質問に対して、経緯については申し上げたわけでありますけれども、では、デジタル技術の発展及び知的財産権侵害の新たな手法の出現とは例えば一体何なのかということでありますけれども、近年、商標が付されていない商品、例えば家電製品があったとしますけれども、それと、違法な模倣の商標ラベルなどを別々に製造して流通させる、そして最終販売地でラベルを張りつけるなどによって、国境及び国内における取り締
九五年に既に発効しているわけでありますけれども、この発効以降、デジタル技術の発展、また知的財産権侵害の新たな手法といったものが出現をしてきております。そういった中で、今、偽造品等の知的財産権を侵害する物品が拡散をし被害が増大しているという状況であります。
したがいまして、ACTAにおける義務を履行するということではなくて、より一般的に、知的財産権侵害へのさらなる対策として、必要があれば、将来、各締約国が追加的な国内措置を講ずることはあり得るものと考えております。 この点、ACTAも第二条において、この協定に反しないことを条件として、ACTAは、自国の法令において広範な執行を行うことも許容されている、こういうことでございます。
通称ACTAと言われる、知的財産権侵害物品の拡散防止のためのこれ法的枠組みでありますけれども、現在、これ加盟している国が九か国というように聞いております。日本、オーストラリア、カナダ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、米国、そして今年に入ってメキシコが加盟したと。中国が入っていないわけですよね。
少なくとも、無担保の金融機関等の債権と同様に、賠償債権や、あるいはこの間事故の収束に当たっていただいた関連企業の債権などもカットをしないと、これは憲法の財産権侵害になります。できません。 と同時に、破綻処理をすれば、破綻処理前に発生した債権、債務については、債権カット等で更生手続があった残りの部分を別とすれば、その後の再生された企業には引き継がれません。
そのためには、この財産権侵害の最たるものである収用のようなものがほとんどできていないこの国では、憲法のところから規定しないと、実際、その下の法律でやっても動くとは思えません。 そういった意味でも、現実に我が国が震災に対する危機対応ができる国であるためには、必ずこういった条文の整備が必要と考えております。 以上です。
経産省が以前おまとめになった部分では、我が国の知的財産権侵害の被害額というのは、中国、台湾、韓国、タイの四カ国だけでも売り上げベースで十七兆九千億ですから、十八兆弱を上回るとも言われています。利益ベースでは一兆円を超えるというふうに言われております。
以前にもこの関税のところで税関のお話しさせていただきましたが、覚せい剤や拳銃、弾薬など社会悪物品や、この間は何か偽ブランドの全部粉砕して焼却したなんていう写真も新聞に載っておりましたけれども、そうした偽ブランド品など知的財産権侵害物品の不正流入阻止も大変多くなっていますよね。
○西野副大臣 委員がお示しのとおり、中国におけます日本企業にとりましては文字どおり最大の知的財産権侵害の被害が生じておるところでございまして、特許庁の試算によりますと約九兆円、中国の国務院のデータによりますと約三兆円、これだけの被害が及んでおるという甚大なものであります。
それでは、意匠法等の一部改正案についてお聞きしますが、私がお聞きしたいのは、知的財産権侵害に関する刑事罰、懲役刑の上限引き上げの問題なんです。 これは、知財戦略本部の知的財産推進計画二〇〇五で、「知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、知的財産権の侵害に係る刑罰(懲役)の上限を十年とすることについて二〇〇五年度から検討し、必要に応じ制度を整備する。」とありました。
反対する理由の第一は、知的財産権侵害への対処は、本来的には民事上の損害賠償請求によって行われるべきであるからです。 知的財産権侵害行為のみで実刑判決が下された事例は皆無に等しく、現行法が定める懲役刑の上限ないしそれに近い刑が適用された事例の報告もない中で、刑事罰を強化する必要性が乏しいことは明らかです。